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中小企業診断士試験の科目合格制度と使うときの注意点

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中小企業診断士試験の科目合格制度

中小企業診断士の1次試験には、科目合格制度があります。

これは、全部で7科目ある試験で一度合格点を取った科目は、その後の試験科目を免除してくれるというものです。

2~3年かけて合格を狙う方にとっては、学習の負担が減るのでいい制度ですが、1次試験の合格基準やポイントとなる条件を考慮して免除申請をしないと不利になる場合があります。

今回は科目合格制度を使うときの注意点をまとめてみました。

中小企業診断士1次試験の科目合格制度とは!?

中小企業診断士_科目合格制度

中小企業診断士1次試験の科目免除制度には内容的に次の2種類があります。

・科目合格による科目免除

中小企業診断士の1次試験の試験科目は、7科目の試験科目の全てに合格すれば1次試験合格となりますが、一部の科目だけに合格した場合は「科目合格」とする制度です。

科目合格するとその後2年間、1次試験を受験する場合に予め申請することでその科目が免除してもらえます。

例えば、あなたが1次試験の科目である財務・会計と経営情報システムで合格点である60点以上を得点すると、次回の1次試験で合格した2科目が免除してもらうことができます。

科目免除は申請することによって可能となるので、2科目とも免除できますし、1科目だけを申請すれば1科目が免除となります。

科目免除の申請をした場合は、過去の得点とは関係なく受験した科目の中で次の合格基準が適用されます。

「科目合計の総得点が60%以上で、かつ1科目でも満点の40%未満のないことを基準とし、試験委員会が相当と認めた得点比率とします。」


先ほどの例でいえば、前回の1次試験で2科目が科目合格となったので、科目免除申請をした場合は、残り5科目の試験結果の総得点500点の60%である300点以上で、かつ1科目でも40点未満でないことが合格の基準となります。

もちろん、科目免除の申請しなければ免除しないで再受験することもできます。

こちらの科目免除は、次に説明する特定の資格保有による科目免除と違ってだれでも平等なチャンスがあります。

・特定の資格保有による科目免除

もし、あなたが公認会計士の資格を持っていると、中小企業診断士の1次試験の科目である財務・会計が免除となるようなしくみです。

特定の資格保有公認会計士だけではありませんので、全体像を紹介します。

特定の資格保有による科目免除では、持っている資格等で免除になる科目が予め決められています。

特定の資格保有と免除される科目との関係は次のようになります。

<経済学・経済政策が免除される資格等>

経済学博士/大学等の経済学教授/准・旧教授(通算3年以上)

公認会計士・旧公認開始第2次試験で経済学を合格した者

不動産鑑定士/不動産鑑定士試験合格者/不動産鑑定士

<財務・会計が免除される資格等>

公認会計士/公認会計士試験合格者/会計士補/会計士補となる有資格者

税理士/税理士試験合格者/税理士試験免除者

<経営法務が免除される資格等>

弁護士/司法試験合格者/旧司法試験第2次試験合格者

経営情報システムが免除される資格等>

技術士/情報工学部門に係る技術士となる資格を有する者

情報処理技術者試験合格者

システムアナリスト・アプリケーションエンジニア・システム監査・プロジェクトマネージャー・
ソフトウェア開発・第一種・情報処理システム監査・特殊)


他資格等保有についての証明書類の例は、こちらを参照してください。

中小企業診断士第1次試験他資格等保有による科目免除

●試験科目免除申請の手続き方法

中小企業診断士試験の科目合格制度

・科目合格による科目免除の申請方法

前節でも触れたように科目合格による科目免除制度を利用したい場合は、受験申込み手続き時に申請することによって免除されて、免除された科目は合否の判定の対象外になります。

なお、受験申込書の「免除申請」欄に科目免除コードと科目合格した年度の受験番号を記入する必要があります。

科目合格による科目免除は、1次試験に合格すると科目免除の申請資格がなくなります。

・特定の資格保有による資格免除の申請方法

前節で説明した資格等を保有している場合は、受験申込み手続き時に申請することによって免除されて、免除された科目は合否の判定の対象外になります。

あくまで「他資格等保有による科目免除申請書」と他資格等保有を証明する書類のコピーの添付が必要であり、受験申込書の「免除申請」欄に科目免除コードを記入しただけでは科目免除にはならないので注意が必要です。

また、他資格保有等による免除申請は受験する年度のみ有効で、過去の試験で免除申請していても再度申請が必要となります。

・科目免除申請すると合格基準が変わる!

科目免除申請をすると受験の科目数が減るため、合格基準も変わります。

7科目全て受験する場合は、700点満点の60%である420点が合格基準でしたが、科目免除申請した科目数が減るためその分満点の数が減るためです。

例えば、2科目科目免除して5科目になると500点満点の60%である300点が合格基準となるということです。

受験科目が減るので一見楽のようにみえる科目免除ですが、利用方法を間違うと不利になるケースもでてきます。

どんな時に不利になるのかを見ていきましょう。

●科目合格制度を使うときの注意点

科目合格制度を使うときの注意点

科目合格制度で科目免除申請をすると、受験する科目数が少なくなるので一見楽になった感じがしますが、必ずしもそうではありません。

1次試験は試験問題の作り方によって、年度・科目によって難易度のバラツキができますので、前回60点以上取れた科目でも難易度が高くなると60点以上取れない可能性がでてきます。

1次試験は全科目の総点数で60%を取れば合格するので、得意科目で80点などの高得点があれば、不得意科目が60点取れなくでも合計で60%を取り合格することもできます。

ところが、得意科目が科目合格したので次回の試験で科目免除をして望むと得意科目で点数を稼ぐことができなくなるので、かえって不利になる場合があります。

科目免除するときの注意点をまとめると次のようになります。

・2次試験と関係の深い科目は科目免除をしないのも方法

1次試験科目の7科目の中には、2次試験と関連が強いものとあまり関係のないものがあります。

2次試験との関連でみたとき、重要な科目は次の4科目です。

・企業経営理論

・財務・会計

・運営管理

経営情報システム

これらの科目は1次試験が合格するとまた勉強する必要がでてくるので、理解を更に深めることや忘れ防止のため初年度で科目合格した場合でも科目免除しないのも方法です。

なので、これ以外の経済学・経済政策、経営法務、中小企業経営・中小企業政策の科目が科目合格している場合は、得意科目でない場合は次回の試験で科目免除申請をすると楽になる場合があります。


なお、中小企業診断士の試験では科目の重点付として、中小企業の経営診断の中核的科目と基礎的な科目として次のような分類があり、中核的科目が基礎科目より試験の持ち時間が長くなっています。

<中小企業の経営診断の中核的な科目>

・中小企業政策・中小企業経営

・企業経営理論

・運営管理

<中小企業の経営診断にとっての基礎的な科目>

・財務・会計

・経済学・経済政策

・経営法務

経営情報システム


2次試験との関連でみるとやや違いが見られます。

企業経営理論、運営管理は共通ですが、基礎的な科目として財務会計経営情報システムが重要視されているのが分かります。

・受験者の得意科目と不得意科目で免除申請をする科目を決める

在職中に中小企業診断士の資格を得ようとしている方は、今までどんな仕事に従事して
きたかによって、得意科目ができてきます。

会社で経理関係の仕事を長年やってきた方にとっては、財務・会計、IT技術者であった方にとっては経営情報システムについての造詣が深いので試験の傾向をつかむだけで高得点を取れる可能性があります。

このような得意科目があれば、科目合格しても免除申請をしないで得点を稼ぐ科目として次回も再受験した方が得策な場合も生じます。


以上の2つの項目は、科目免除をするときの注意点でこうすれば良いという決め手はありません。

実際に受験して分かった得意科目・不得意科目、不合格になっている科目数、過去の科目合格率、今後学習できる時間などを考慮して自分に合った受験戦略をたてましょう。